不動産売買の流れ

不動産売買契約を無事に執り行うまでには様々な手続きがございますが、当社が責任をもってサポートいたします。こちらでは、不動産における買い手と売り手、借り手と貸し手それぞれの一般的な流れをご説明いたします。

 

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 » 不動産のご売却

 » 不動産を借りる

 » 不動産を貸す

 

※もっと詳しくご説明をお聞きになりたい場合は、お気軽にご相談ください。お客様の現状に沿って、ご購入・ご売却、それぞれのご契約までの流れをさらに詳しくご説明いたします。

不動産のご購入

1. 資金計画を立てる
自己資金、ご利用可能な住宅ローン、借入金額、毎月の返済金額を把握し、資金計画を立てます。不動産を購入する際は、不動産の価格以外にも諸費用(仲介手数料、登記費用など)がかかります。また税金(不動産取得税、固定資産税など)についても把握しておく必要があります。資金計画についても、お気軽に当社にご相談ください。

 

2. 物件を探す
東日本不動産流通機構のネットワーク及び、当社独自の情報など、豊富で最新の情報の中から物件を選んでいただきます。他社の広告で見つけた物件でも、取り扱うこともできますのでお申し付けください。

 

3. 購入申込み
購入ご希望の物件が決定した場合、購入の申込みを行い、契約条件を調整します。まずは購入申込書にご記入いただき、そこに金額のズレがある場合は当社が売主様または仲介業者と交渉に入ります。こちらの交渉も当社にお任せください。条件が整い売主様のご承諾が得られれば、通常1~2週間程度で売買契約を行います。

 

4. 重要事項の説明
物件に関する特徴や法律上の制限など、重要事項の詳細な説明を行います。売買契約を行う前に、購入物件に関する権利・法令・設備等の説明を仲介業者が行うよう法律で義務付けられています。トラブルにならないよう、内容を十分ご理解いただき、売買契約にのぞんでいただきます。

 

5. 売買契約
重要事項の説明で問題がなければ、売買契約を締結します。売買契約書には売買物件の表示、売買代金、引渡し時期など、売主・買主間で合意した内容などが明記されています。内容をよく確認し、契約書に署名捺印しましたら契約成立です。

 

6. 手付金
通常、契約時に手付金を支払います。売買契約時に売主に対して支払う手付金の額は売買金額の10%が一般的です。また、買主は手付金を放棄して、逆に売主側は手付金の倍額を支払うことで契約を解除する、解約手付として扱われることもあります。

 

7. 融資の申込み
不動産の購入に際して融資を利用する場合には、「特約」をつけます。これは、融資が受けられない場合に無条件で解約でき、手付金を戻してもらえるという特約です。融資利用の特約をつけた場合には、売買契約後、速やかに融資必要書類を揃えて金融機関に融資の申込みをします。申込み後1~3週間で融資決定の通知があります。残金支払い日にあわせて、金銭消費貸借契約などの手続きを行います。これらの契約のサポートも当社が行いますので、ご安心ください。

 

8. 残金決済
仲介する不動産業者、所有権移転を依頼する司法書士の立会いのもと、手付金を引いた残額を売主にお支払いし、同時に所有権移転登記の手続きを行います。不動産は高額のため、現金で受け渡しをすることは滅多にあまりありません。一般的には、銀行でお振込みをして頂きます。

 

9. 所有権移転
残金決済と同時に、所有権移転登記、鍵の引渡しを受けます。所有権移転登記の手続きは司法書士が登記に必要な書類が揃い次第、登記申請に向かいます。

不動産のご売却

1. ご売却のご相談
ご売却のご事情等をお聞きして、ご希望条件での売却の可能性について検討します。ご事情に沿ったご売却条件を検討する上で、どんなことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

 

2. 物件調査・価格査定
当社にて、物件を調査し、周辺の取引事例や市場動向に基づいて価格査定を行います。価格査定は、周辺の販売事例などから算出する方法と、現地で実際に物件の日当たり、眺望などから算出する方法などを合わせて査定いたします。

 

3. 媒介契約
査定価格を参考に販売価格を決定し、当社に売却の媒介(仲介)をご依頼いただく契約「媒介契約」をしていただきます。専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月で、合意すれば更新できます。契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、売主様の状況に合わせてお選びいただけます。

  ○ メリット × デメリット
一般媒介 複数の業者と契約が可能で、親戚や知人など、ご自身が見つけてきた相手方とは、不動産会社を通すことなく、直接に交渉して契約することができます。 複数業者とのやり取りが多く、売り主様の手間が増えます。また、媒介業者には、ご依頼者への報告義務や買い手の探索方法に制約がなく、ご自身の物件が思わぬ方法で買い手を探される場合などがあります。
専任媒介 窓口が1社のみで売り主様のご負担が小さい形態です。こちらも、売り主様がご自身で買主を見つけることが可能です。媒介業者は、2週間に1回のご依頼者への報告義務と、指定流通機構への7日以内に登録義務が課されます。 専任の契約なので、売り主様は複数の業者とご契約できません。
専属専任媒介 窓口が1社のみで売り主様のご負担が最も小さい契約形態です。媒介業者は、1週間に1回の売主様への報告義務と、指定流通機構への5日以内の登録義務が課されます。 複数の業者と契約ができず、また、売り主様ご自身で買主を見つけることができません。

 

4. 販売活動
不動産業者は、物件情報を流通機構への登録し、ホームページ、チラシなどの販売・広告活動に力を入れ、購入希望者を探します。当社では、購入希望者の条件(職業・収入)を絞って探すこともできますし、幅広く物件を知っていただく為に、他の不動産業者に対して情報をオープンにすることも可能です。

 

5. 購入申込み
購入希望者から購入の意思表示があれば、「購入申込書」の提出があります。購入申込書には、購入金額、手付金の額、融資利用の有無などの購入条件が提示されており、場合によっては売却希望条件と調整が必要になることがあります。契約条件が折り合えば、購入申込後、通常1~2週間以内に、売主・買主間で「売買契約」を行います。

 

6. 売買契約
売買契約書には売買物件の表示、売買代金、引渡し時期など、売主・買主間で合意した内容などが明記されています。内容をよく確認し、契約書に署名捺印しましたら契約成立です。

 

7. 手付金
通常、契約時に手付金を支払います。売買契約時に売主に対して支払う手付金の額は売買金額の10%が一般的です。また、買主は手付金を放棄して、逆に売主側は手付金の倍額を支払うことで契約を解除する、解約手付として扱われることもあります。

 

8. 残金受取り
仲介する不動産業者、司法書士の立会いのもと所有権移転登記の手続きを行うと同時に、手付金を引いた残額を買主から受領します。不動産は高額のため、現金で受け渡しをすることはあまりありません。一般的には銀行振込みにより残金の受け渡しとなります。

 

9. 所有権の移転
残金決済と同時に、所有権移転登記、鍵の引渡しを行います。所有権移転登記の手続きは司法書士が登記に必要な書類が揃い次第、登記申請に向かいます。

 

個人の方にとっては、一生に何度もある手続きではないと思います。お客様の円滑な契約締結のサポートを当社にお任せください。

不動産を借りる

1. 借りたい物件の条件洗い出し
業態や規模、ライフスタイルに沿って、借りたい物件の条件を整理してみてください。なるべく具体的なイメージを固めるのが良いでしょう。その中でも、譲れる条件・譲れない条件など、優先順位をつけておくと、数多くの物件を見ても、迷うことが少なくなります。

 

2. 物件探し
貸店舗や貸しオフィスの情報は、基本的には我々不動産会社とともに探すことが多くなりますが、ご自身でも、先に挙げたご希望や条件をもとにインターネット上の不動産情報サイトを使って物件を検索のうえ、数多くの物件情報に触れてみてください。また、当社にご依頼の場合は、当社でも独自のネットワークを使って物件を探すお手伝いをいたします。

 

3. 気に入った物件の見学
これはと思う物件については、ぜひ、実際に物件を見学してみてください。物件情報サイトで見る情報と、実物の物件から受ける印象が違うということはよくあります。インターネットの情報だけでなく、物件の下見や見学は必ず行いましょう。また、当社にご依頼の場合、先方不動産会社と連絡をとり、スムーズな下見が出来るよう調整いたします。

 

4. 契約
借りたい物件が見つかったら、条件交渉等を経て賃貸借契約を行います。また、場合によっては家賃の交渉の余地があるかもしれません。当社にご依頼の場合、先方不動産会社を通じて大家さんと連絡をとり、条件交渉のお手伝いをいたします。なお、賃貸借契約時には、敷金や礼金などを含めて、資金調達が出来ている必要があります。

 

5. 搬入・引越
入居日が決まったら、そこに間に合うように搬入や引越などの段取りを行いましょう。オフィスや店舗の場合は、そこに至るまでに色々と準備が必要になりますし、漏れがあると業務に差し支える場合があります。当社や、当社と提携する業者などもご紹介しますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

6. 開業・入居など
いよいよ、新しい場所での生活が始まります!

不動産を貸す

1. まずはご相談ください
お手持ちの物件を活かしたいけどどうしたら良いか分からない、そんな場合もまずはご相談ください。不動産オーナーの立場にたって、より良い提案を致します。

 

2. 賃料の査定
不動産の借り手を探すにあたっても、賃料は重要な要素です。近隣の賃料相場の調査を含めて、物件が持つ魅力が発揮できるよう、複数の方法で査定いたします。

 

3. 依頼業務のご契約
不動産オーナーが直接に賃借物件の管理全般を行うケースは稀です。不動産管理業務において、どの部分を委託するかを含めて協議し、管理契約を行います。こちらのページ(「不動産オーナー様へ」)もご参考になさってください。

 

4. 入居者募集
当社に仲介を委託された場合は、不動産情報流通システムや、当社独自のネットワークを用いて、オーナー様のご希望に沿う借り手を探します。必要に応じて、インターネットや情報誌への掲載など、事前にオーナー様と募集方法について合意した方法で実施いたします。

 

5. 希望者対応と審査
当社に仲介を委託された場合、ご希望者よりお問い合わせがあったり、お申込みがあった場合など、一時対応は当社にて行い、入居審査や賃貸借契約の準備等も当社にてサポートいたします。

 

6. 賃貸借契約と入居
当社は仲介業務だけでなく、不動産管理業務も受託しております。オーナー様の大切な資産である不動産を、幅広く、末永くサポートいたします。

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